地域保健法施行令昭和二十三年政令第七十七号
第3条(設置、廃止等の報告)
法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、保健所又はその支所を設置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
2 法第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、当該地方公共団体において、その設置した保健所又はその支所について、厚生労働省令で定める事項を変更したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。 保健所又はその支所を廃止したときも、同様とする。