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地域保健法施行規則昭和二十八年厚生省令第五十五号

第2条(変更の報告をすべき事項)

令第三条第二項の規定により、変更の報告をなすべき事項は、前条第一項第一号及び第二号に掲げる事項、第三号の所管区域並びに第四号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし