商工会議所法施行規則昭和二十八年通商産業省令第五十二号 第1条(名称使用の許可申請) 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号。以下「法」という。)第三条第二項但書の許可を受けようとするものは、様式第一による申請書に、左の書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。 一 定款、寄附行為、規約または契約の写 二 事業計画書 三 理事その他の役員(役員の定のないものにあつては、構成員または契約の当事者)の氏名または名称および住所を記載した書面