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商工会議所法施行規則昭和二十八年通商産業省令第五十二号

第3条(期間延長の申請)

法第十条第二項の規定により期間の延長を申請しようとする者は、様式第三による申請書を都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。