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商工会議所法施行規則昭和二十八年通商産業省令第五十二号

第14条(条例等に係る適用除外)

第二条及び第三条の規定は、都道府県又は指定都市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし