外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則昭和二十八年運輸省令第五十一号 第3条(予定しゆん工日前の融資残高の計算方法) 予定しゆん工日前の期間についての融資残高は、第五条の申込書に記載された融資の日及び額に従つて融資が行なわれたものとして計算するものとする。