外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行規則昭和二十八年運輸省令第五十一号 第5条(契約申込) 運輸大臣と法第二条の契約を結ぼうとする日本政策投資銀行及び一般金融機関は、様式第五の申込書に、様式第四(その二)及び様式第六の書類を添え運輸大臣に提出するものとする。