有線電気通信法施行規則昭和二十八年郵政省令第三十六号
第1条(設備の設置の届出)
有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第三条第二項各号に掲げる有線電気通信設備(次条に掲げるものを除く。)にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二及び別紙様式第三の書類を添え、その他の有線電気通信設備にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二の書類を添え、当該設備の設置の場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含むものとし、設備の設置の場所が二以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか一の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して行うものとする。