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有線電気通信法施行規則昭和二十八年郵政省令第三十六号

第3条(共同設置の設備等に係る届出を要する事項)

法第三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 共同設置の設備の場合 イ 使用の態様 ロ 共同して設置する設備の部分(設備の全部を共同して設置する場合を除く。) ハ 他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況 二 相互接続の設備の場合 イ 使用の態様 ロ 接続先の設備の設置者及びその設置の場所 ハ 接続のための設備の概要及びその設置の場所 三 他人使用の設備の場合 イ 使用の態様 ロ 使用の条件 ハ 他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況