ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第54の8条(ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するための体制整備等)
一般ガス導管事業者は、経済産業省令で定めるところにより、託送供給の業務に関して知り得た情報その他その一般ガス導管事業の業務に関する情報を適正に管理し、かつ、託送供給の業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他ガス供給事業者間の適正な競争関係を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2 一般ガス導管事業者は、毎年、経済産業省令で定めるところにより、前項の規定により講じた措置を経済産業大臣に報告しなければならない。