ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第127条(検査の義務) 第三十三条第一項、第六十九条第一項又は第百二条第一項の登録を受けた者(以下「登録ガス工作物検査機関」という。)は、検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、検査を行わなければならない。 2 登録ガス工作物検査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により検査を行わなければならない。