ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号
第155条(適合性検査の義務等)
第百四十六条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録ガス用品検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2 第百二十七条第二項、第百二十八条から第百三十三条まで及び第百三十五条の規定は、外国登録ガス用品検査機関に準用する。 この場合において、同項中「経済産業省令で定める方法により検査」とあるのは「第百四十五条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査」と、第百二十八条から第百三十条まで、第百三十三条及び第百三十五条中「検査」とあるのは「適合性検査」と、第百三十一条第二項中「ガス事業者」とあるのは「受検事業者」と、第百三十二条中「第百二十五条第一項各号」とあるのは「第百五十一条第一項各号」と、同条及び第百三十三条中「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする。