ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第128条(事業所の変更の届出) 登録ガス工作物検査機関は、検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。