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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第132条(適合命令)

経済産業大臣は、登録ガス工作物検査機関が第百二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ガス工作物検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。