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ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号

第161条(基準適合命令)

経済産業大臣は、消費機器が第百五十九条第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費機器を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。