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ガス事業法
昭和二十九年法律第五十一号
第170条
(監査)
経済産業大臣は、毎年、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者及びガス製造事業者の事業の監査をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
引用
ガス事業法
第178条
(勧告)
引用
ガス事業法
第179条
引用
ガス事業法
第189条
(権限の委任)
引用
ガス事業法施行令
第21条
(権限の委任)
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