ガス事業法昭和二十九年法律第五十一号 第174条(機構に対する命令) 経済産業大臣は、第百五十六条第三項に規定する検査又は第百七十二条第六項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。