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ガス事業法
昭和二十九年法律第五十一号
第206条
第百七十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
ガス事業法
第174条
(機構に対する命令)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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