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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第18の2条(特殊船舶等の入出港の簡易手続)

特殊船舶等のうち船舶であるもの(次項において「特殊船舶」という。)が開港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港するときその他政令で定めるとき(同項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三(特殊船舶等の入港手続)及び第十七条の二第一項(特殊船舶等の出港手続)の規定は、適用しない。 ただし、乗組員に関する事項については、船長は、政令で定める場合を除き、第十五条の三第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。 2 前項の場合において、同項の特殊船舶の船長は、政令で定める事項を記載した入港届を出港の時までに税関に提出しなければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。 3 特殊航空機が税関空港に入港する場合において、旅客の携帯品の積卸しをしないで出港するときその他政令で定めるとき(次項において「短期出港等の場合」という。)は、第十五条の三第一項から第三項まで及び第十七条の二第一項の規定は、適用しない。 ただし、乗組員に関する事項については、機長は、政令で定める場合を除き、第十五条の三第一項の規定による報告又は同条第二項の規定による書面の提出をしなければならない。 4 前項の場合において、同項の特殊航空機の機長は、短期出港等の場合である旨を出港の時までに税関に届け出なければならず、また、入港後、短期出港等の場合に該当しないこととなるときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、第十五条の三第一項の規定により報告すべき事項(前項ただし書の規定により報告し、又は提出した書面に記載した事項を除く。)を記載した書面を税関に提出しなければならない。 5 第二項又は前項の規定による書面の提出は、電子情報処理組織を使用して行わなければならない。 ただし、電気通信回線の故障その他の事由により電子情報処理組織を使用して当該書面の提出を行うことができない場合として財務省令で定める場合は、この限りでない。