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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第2の6条(開港に入港する特殊船舶等に係る旅客に関する事項等の報告を要しない場合等)

令第十四条第一項(特殊船舶等の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。 2 令第十四条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。 3 令第十四条第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時とする。 一 航空法第百条第一項(許可)の許可を受けた者(一の地点と他の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機を運航する者に限る。)及び同法第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)の許可を受けた者以外の者が運航する航空機(次号及び第三号並びに第二条の二十四第三項において「不定期航空機」という。)であつて、本邦以外の地域の直前の出発空港から入港しようとする税関空港までの航行時間(次号及び第三号において単に「航行時間」という。)が二時間以上の場合 その税関空港に入港する九十分前 二 不定期航空機であつて、航行時間が一時間以上二時間未満の場合 その税関空港に入港する三十分前 三 不定期航空機であつて、航行時間が一時間未満の場合又は本邦の他の税関空港若しくは不開港を経由して税関空港に入港する場合 その税関空港に入港する時 4 令第十四条第四項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、本邦の開港から出港した特殊船舶(法第十八条の二第一項(特殊船舶等の入出港の簡易手続)に規定する特殊船舶をいう。以下同じ。)が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の開港に入港し、かつ、当該特殊船舶に係る乗組員に関する事項(令第十四条第四項第二号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該特殊船舶の船長が、法第十五条の三第一項(特殊船舶等の入港手続)の規定により当該事項を報告する場合とし、令第十四条第四項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、同項第二号に掲げる事項とする。 5 令第十四条第八項各号に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。 一 令第十四条第八項第一号に規定する事項 予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項 二 令第十四条第八項第二号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第十五条の三第四項に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項 三 令第十四条第八項第三号に規定する事項 携帯品番号(予約者が搭乗する特殊航空機(法第十五条の三第四項に規定する特殊航空機をいう。以下同じ。)に積み込むものとして航空運送事業者が受託した携帯品を特定するために付された番号をいう。第二条の十二第三号及び第二条の二十四第五項第三号において同じ。)その他参考となるべき事項 四 令第十四条第八項第四号に規定する事項 搭乗手続番号その他参考となるべき事項