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関税法施行規則昭和四十一年大蔵省令第五十五号

第2の12条(税関空港を出港しようとする特殊航空機に係る予約者等に関する事項)

令第十六条の二第三項各号(特殊船舶等の出港届の記載事項等)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。 一 令第十六条の二第三項第一号に規定する事項 予約者が航空運送事業者の登録会員であるときはその会員番号及び等級その他参考となるべき事項 二 令第十六条の二第三項第二号に規定する事項 予約番号、当該予約に係る航空券の支払がクレジットカードで行われるときは当該クレジットカードの番号及びその名義、当該予約が共同運送(運航者(法第十七条の二第二項(特殊船舶等の出港手続)に規定する運航者をいう。以下この条において同じ。)以外の航空運送事業者が当該運航者と共同して行う運送であつて、当該運航者の提供する輸送サービスを使用して行うものをいう。以下この条において同じ。)に係るものであるときは共同運送者(当該共同運送に係る運航者以外の航空運送事業者をいう。次条において同じ。)の名称、当該予約に係る旅行業者があるときはその所在地並びに当該予約に係る外国旅行業者があるときはその名称及び所在地その他参考となるべき事項 三 令第十六条の二第三項第三号に規定する事項 携帯品番号その他参考となるべき事項 四 令第十六条の二第三項第四号に規定する事項 搭乗手続番号その他参考となるべき事項