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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第25の6条(名称)

機構は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いなければならない。 2 機構でない者は、その名称中に小型船舶検査機構という文字を用いてはならない。

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なし

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