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船舶安全法昭和八年法律第十一号

第25の44条

第二十五条の六第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 第二十五条の規定は、前項の違反行為について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし