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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第95条(税関事務管理人)

個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この条において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。 2 申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長に当該税関事務管理人の住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所の所在地)及び氏名又は名称その他の必要な事項を届け出なければならない。 その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。 3 第一項の場合において、同項の申告者等が前項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、当該申告者等に対し、税関関係手続等のうち税関事務管理人に処理させる必要があると認められるものとして財務省令で定めるもの(次項から第六項までにおいて「特定事項」という。)を明示して、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して指定する日(第五項において「指定日」という。)までに、前項の規定による税関事務管理人の届出をすべきことを書面で求めることができる。 4 第一項の場合において、同項の申告者等が第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、同項の税関関係手続に係る税関長は、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で特定事項の処理につき便宜を有するもの(次項において「国内便宜者」という。)に対し、当該申告者等の税関事務管理人となることを書面で求めることができる。 5 第三項の税関長は、同項の申告者等(以下この項及び第七項において「特定申告者等」という。)が指定日までに第二項の規定による税関事務管理人の届出をしなかつたときは、前項の規定により税関事務管理人となることを求めた国内便宜者のうち次に掲げる者を、特定事項を処理させる税関事務管理人(次項及び第七項において「特定税関事務管理人」という。)として指定することができる。 一 当該特定申告者等に係る関税の税額等の計算の基礎となるべき事実又は当該特定申告者等に係る税関関係手続等若しくは貨物について当該特定申告者等との間の契約により密接な関係を有する者 二 インターネットその他の高度情報通信ネットワークを使用して行われる取引その他の取引を当該特定申告者等が継続的に又は反復して行う場を提供する事業者 三 当該特定申告者等との間にいずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持する関係その他の政令で定める特殊の関係のある者 6 前項の税関長は、同項の規定により特定税関事務管理人を指定した場合において、当該特定税関事務管理人に特定事項を処理させる必要がなくなつたときは、同項の規定による特定税関事務管理人の指定を解除するものとする。 7 前二項の税関長は、第五項の規定により特定税関事務管理人を指定したとき、又は前項の規定により特定税関事務管理人の指定を解除したときは、特定税関事務管理人又は特定税関事務管理人であつた者及び特定申告者等に対し、書面によりその旨を通知する。 8 税関関係手続等を処理した税関事務管理人は、当該税関関係手続等に係る申告者等が第七条の九第一項(特例輸入者に係る帳簿の備付け等)、第六十七条の八第一項(特定輸出者に係る帳簿の備付け等)又は第九十四条第一項(帳簿の備付け等)(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべきこととされている特例輸入関税関係帳簿及び特例輸入関税関係書類、特定輸出関税関係帳簿及び特定輸出関税関係書類又は関税関係帳簿及び関税関係書類について、税関長から提示を求められた場合には、当該税関長にこれらの帳簿及び書類を提示しなければならない。 この場合において、当該申告者等は、当該税関事務管理人に対して、その提示のため必要な便宜を与えなければならない。 9 第一項から第四項までにおいて「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づく手続(本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。)をいう。