関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号
第84の2条(特定税関事務管理人との間の特殊の関係)
法第九十五条第五項第三号(税関事務管理人)に規定する政令で定める特殊の関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。 一 いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五十パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合 二 一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ五十パーセント以上の社外株式が同一の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合 三 いずれか一方の者の役員の二分の一以上又は代表する権限を有する役員が、他方の者の役員若しくは使用人を兼務している者又は他方の者の役員若しくは使用人であつた者であることその他これに類する事実が存在することにより、当該他方の者が当該一方の者の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる場合 四 一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合 五 いずれか一方の者が、他方の者と親族関係にある場合又は他方の者の役員である関係若しくはその役員と親族関係にある場合