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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第145条(税関職員の報告又は告発)

税関職員は、犯則事件(申告納税方式適用関税に関する犯則事件を除く。以下同じ。)の調査を終えたときは、その調査の結果を税関長に報告しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、直ちに検察官に告発しなければならない。 一 犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。 二 犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。 三 証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

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なし

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