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関税法昭和二十九年法律第六十一号

第148条(検察官への引継ぎ)

犯則事件は、第百四十五条ただし書(税関職員の報告又は告発)の規定による税関職員の告発又は第百四十六条第二項(税関長の通告処分等)若しくは前条の規定による税関長の告発を待つて論ずる。 2 第百四十四条(申告納税方式が適用される貨物に係る関税に関する犯則事件についての告発)の規定による告発又は前項の告発は、書面をもつて行い、第百四十一条各項(調書の作成)に規定する調書を添付し、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件があるときは、これを領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がなければならない。 3 前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が第百三十三条第一項(領置物件等の処置)の規定による保管に係るものである場合においては、同項の保管証をもつて引き継ぐとともに、その旨を同項の規定により当該物件を保管させた者に通知しなければならない。 4 前二項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件が引き継がれたときは、当該物件は、刑事訴訟法の規定により検察官によつて押収されたものとみなす。 5 第一項の告発は、取り消すことができない。

この条文を準用・引用する条文 1