HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
関税法昭和二十九年法律第六十一号

第134条(領置物件等の還付等)

税関職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。 2 税関長は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、その返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。 3 前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。 4 第一項の場合において、同項の領置物件又は差押物件について関税が納付されていないときは、当該関税をこれらの物件の返還を受けるべき者(関税が納付されていないことを知らないでこれらの物件を所持することとなつたと認められる者を除く。以下この条において同じ。)から直ちに徴収する。 5 前条第二項の規定により公売に付され、又は同条第三項において準用する第八十四条第三項(収容貨物の公売又は売却等)の規定により売却された領置物件又は差押物件の代金を第一項の規定により返還を受けるべき者に還付する場合において、これらの物件について関税その他の国税が納付されていないときは、当該関税その他の国税を直ちに徴収する。 この場合においては、当該代金をもつて当該関税その他の国税に充てる。 6 税関長は、前条第二項の規定により公売に付した領置物件若しくは差押物件の代金で第百四十八条(検察官への引継ぎ)の規定により検察官に引き継がれたもの又は刑事訴訟法の規定により売却された外国貨物の代金が同法の規定によりその返還を受けるべき者に還付される場合において、これらの物件又は貨物につき関税が納付されていないときは、当該関税を当該代金の返還を受けるべき者から直ちに徴収する。 7 第九十七条第四項(警察官等の通報)の規定は、前三項の場合について準用する。 この場合において、同条第四項中「同項の処分をする者によつて占有された時」とあるのは、「領置又は差押えがされた時」と読み替えるものとする。