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関税法施行令昭和二十九年政令第百五十号

第99条(還付の公告)

法第百三十四条第二項(領置物件等の還付等)の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。 一 法第百三十四条第二項に規定する領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件(以下この条において「還付物件」という。)を還付することができない旨 二 還付物件の品名及び数量 三 領置、差押え又は記録命令付差押えの年月日及び場所 四 還付物件の所持者の氏名及び住所又は居所 五 公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、還付物件は、国庫に帰属する旨

この条文を準用・引用する条文 0

なし