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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第13条
(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項又は第二項の許可を与えない。 一 未成年者 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
あへん法
第42条
(許可の取消し)
引用
あへん法施行規則
第3条
(栽培の許可申請)
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