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あへん法昭和二十九年法律第七十一号

第42条(許可の取消し)

厚生労働大臣は、けし栽培者が第十三条第二号に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、けし栽培者がこの法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく命令若しくは厚生労働大臣の処分に違反したとき、又は第十四条第一号、第三号若しくは第七号に該当するに至つたときは、その許可を取り消すことができる。