あへん法施行規則昭和二十九年厚生省令第二十六号
第23条(権限の委任)
法第五十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第十四号、第十五号(第十四号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。)及び第十六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一 法第六条第二項及び第三項に規定する権限 二 法第十条に規定する権限 三 法第十二条(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する権限 四 法第十五条第一項に規定する権限 五 法第十八条第一項及び第四項(法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限 六 法第二十条(法第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。) 七 法第二十一条第一項に規定する権限(法第二十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 八 法第二十二条第一項に規定する権限 九 法第二十三条第一項及び第三項に規定する権限 十 法第二十四条第一項に規定する権限 十一 法第二十五条第一項に規定する権限 十二 法第二十七条に規定する権限 十三 法第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限 十四 法第四十二条に規定する権限 十五 法第四十三条第一項に規定する権限 十六 法第四十四条第一項及び第六項に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)
2 法第五十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。