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あへん法昭和二十九年法律第七十一号

第15条(栽培許可証)

厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第二項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。 2 栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。 一 けし栽培者の氏名又は名称 二 けし栽培者の住所 三 栽培地 四 栽培面積 五 その他厚生労働省令で定める事項 3 けし耕作者又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、あへんの乾そヽうヽ場及び保管場を記載しなければならない。 4 栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。