あへん法昭和二十九年法律第七十一号
第57条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十条第一項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者 二 第十五条第四項、第十九条第一項又は第三十六条第一項の規定に違反した者 三 第二十条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者 四 第三十九条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者