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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第37条
(事故の届出)
第二十条の規定は、麻薬製造業者又は麻薬研究者が所有し、又は管理するあへん又はけしがらにつき事故が生じた場合に準用する。
この条文が引く先
1
準用
あへん法
第20条
(事故の届出)
この条文を準用・引用する条文
5
準用
あへん法
第39条
(帳簿)
準用
あへん法
第57条
準用
あへん法
第58条
準用
あへん法施行規則
第7条
(事故の届出書)
準用
あへん法施行規則
第23条
(権限の委任)
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