HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
あへん法昭和二十九年法律第七十一号

第58条

第二十条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項又は第四十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし