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あへん法施行規則昭和二十九年厚生省令第二十六号

第7条(事故の届出書)

法第二十条(法第三十七条の規定において準用する場合を含む。)の規定による事故の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第七号様式)によるものとする。 一 栽培許可証の番号及び許可の年月日 二 けし栽培者の種別 三 事故発生の場所 四 事故の内容及び発生の状況 五 事故発生の年月日 六 事故があつたあへん又はけしがらの数量 2 前項の届出書には、前項第三号の場所を示す略図を添附しなければならない。

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なし