あへん法昭和二十九年法律第七十一号 第10条(廃棄の禁止) 何人も、厚生労働大臣の許可を受けなければ、あへんを廃棄してはならない。 2 前項の許可を申請するには、厚生労働省令で定めるところにより、栽培地又は麻薬業務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。