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あへん法施行規則昭和二十九年厚生省令第二十六号

第4条(栽培許可証)

法第十五条第二項第五号の規定により、栽培許可証に記載する事項は、左のとおりとする。 一 栽培許可証の番号 二 けし栽培者の種別 2 栽培許可証の様式は、第五号様式による。