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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第27条
(許可証の返納)
けし栽培者は、その許可が効力を失つたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
あへん法施行規則
第23条
(権限の委任)
引用
あへん法
第62条
引用
あへん法施行規則
第13条
(栽培許可証の返納)
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