HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
あへん法昭和二十九年法律第七十一号

第23条(再交付)

けし栽培者は、栽培許可証をきヽ損し、又亡失したときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証の再交付を申請しなければならない。 2 前項の申請をするには、申請書に、その事由を記載し、且つ、栽培許可証をきヽ損した場合にあつては、その栽培許可証をこれに添附しなければならない。 3 けし栽培者は、第一項の規定により栽培許可証の再交付を受けた後、亡失した栽培許可証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にその栽培許可証を返納しなければならない。

この条文が引く先 0

なし