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あへん法
昭和二十九年法律第七十一号
第52の2条
第九条の規定に違反した者は、七年以下の拘禁刑に処する。 2 前項の未遂罪は、罰する。
この条文が引く先
1
引用
あへん法
第9条
(吸食の禁止)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
あへん法
第54条
引用
あへん法
第56条
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