あへん法昭和二十九年法律第七十一号 第56条 第五十一条、第五十二条、第五十二条の二又は前条の規定に当たる行為が刑法第二編第十四章の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。