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厚生年金保険法昭和二十九年法律第百十五号

第31の2条(被保険者に対する情報の提供)

実施機関は、厚生年金保険制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、主務省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

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なし