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土地区画整理法
昭和二十九年法律第百十九号
第48条
(残余財産の処分制限)
清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、その残余財産を処分することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第118条
引用
土地区画整理法
第144条
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