土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号
第144条
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした組合の理事、監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 組合が土地区画整理事業以外の事業を営んだとき。 二 第二十八条第九項の規定に違反して正当な理由がないのに帳簿及び書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。 三 第二十八条第十項の規定に違反したとき。 四 第三十二条第一項(第三十六条第四項において準用する場合を含む。)又は第三項、第六項若しくは第七項(第三十五条第三項及び第三十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 五 第三十二条第十一項の規定に違反して書類を備えず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 六 第三十二条第十二項の規定に違反して正当な理由がないのに書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。 七 第三十九条第三項、第四十五条第四項、第五十条第五項又は第百二十八条第三項の規定に違反したとき。 八 第四十七条又は第四十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実の記載をしたとき。 九 第四十八条の規定に違反して組合の残余財産を処分したとき。 十 第八十四条第一項の規定に違反して簿書を備えず、又はその簿書に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。 十一 第八十四条第二項の規定に違反して正当な理由がないのに簿書の閲覧又は謄写を拒んだとき。 十二 第百二十五条第一項又は第二項の規定による都道府県知事の検査を妨げたとき。 十三 第百二十五条第三項の規定による都道府県知事の命令に違反したとき。 十四 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又は総会、総会の部会若しくは総代会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。 十五 組合がこの法律の規定による公告をすべき場合において、公告をせず、又は不実の公告をしたとき。