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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第117の15条(検定事務の休廃止)

指定検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、検定事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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なし