HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第142の2条

次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定検定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第百十七条の十二の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第百十七条の十四第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 三 第百十七条の十五第一項の規定による許可を受けないで、検定事務の全部を廃止したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし