HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号

第8条(防衛大臣の指揮監督権)

防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。 ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。 一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長 二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長 三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長 四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 自衛隊法 第115の14条 (海岸法の特例) 準用 災害対策基本法施行令 第24条 (応急公用負担の手続) 準用 災害対策基本法施行規則 第4条 (法第六十四条第九項の内閣府令で定める部隊等の長) 引用 自衛隊法 第9の2条 (統合幕僚長とその他の幕僚長との関係) 引用 自衛隊法 第49条 (審査請求の処理) 引用 自衛隊法 第108条 (労働組合法等の適用除外) 引用 自衛隊法 第115の7条 (建築基準法の特例) 引用 自衛隊法 第115の19条 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律の適用除外) 引用 災害対策基本法 第64条 (応急公用負担等) 引用 災害対策基本法 第68の3条 (災害派遣の要請の要求等) 引用 災害対策基本法施行規則 第3条 (令第二十四条の内閣府令で定める部隊等の長) 引用 武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 第10条 (自衛隊による行動関連措置としての物品及び役務の提供の実施) 引用 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第6条 (被拘束者の引渡し等) 引用 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令 第33条 (応急公用負担の手続等) 引用 捕虜収容所処遇規則 第25条 (日課の基準)