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自衛隊法
昭和二十九年法律第百六十五号
第16条
(自衛艦隊司令官)
自衛艦隊の長は、自衛艦隊司令官とする。 2 自衛艦隊司令官は、防衛大臣の指揮監督を受け、自衛艦隊の隊務を統括する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
自衛隊法
第33条
(服制)
引用
自衛隊法
第91条
引用
自衛隊法
第108条
(労働組合法等の適用除外)
引用
自衛隊法
第115の22条
(景観法の特例)
引用
防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則
第7条
(支給額が零となる職員)
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